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ごみ搬入について

2025年1月29日
搬入できる方

 ⑴ 宇土市、宇城市及び美里町(以下「関係市町」という。)に住所を有する個人
   ※原則、排出者本人が持ち込む。ただし、委任された場合は、委任状が必要です。

 ⑵ 関係市町に住所を有する事業所
   ※原則、事業所が持ち込む。ただし、持ち込めない場合は⑶に委託してください。

 ⑶ 関係市町の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者
   ※一般の方から委託された場合は、委任状が必要です。

 ⑷ 関係市町の一般廃棄物収集運搬の委託を受けた者

 ⑸ 上記にかかわらず、宇城広域連合長が特に必要と認めた場合

搬入日時

 

■通常開場日
通常開場日 受付時間 

 月〜金曜日

※土・日・祝日及び12月31日〜1月3日は休み

 8時30分〜12時00分、

13時00分〜16時00分

 ■特別開場日
  上記以外に、下記の日程で特別開場日を設けています。
  令和6年度特別開場について(お知らせ):宇城クリーンセンターうきくりん

搬入者の確認(搬入許可)

【家庭ごみの場合】
 ・搬入の際は、運転免許証等の『身分証明書』により本人(住所)確認を行います。

【事業系一般廃棄物の場合】
 ・関係市町が発行する、事業系一般廃棄物の『搬入証明書』が必要です。

【特例(家庭ごみの場合)】

■住所の変更をしていない場合

 ➡本人名義の公共料金の明細書等により確認します。

■身分証明書等による確認ができない場合(前住所(管外)のみしか証明するものがない) 

 ➡計量窓口で『仮身分証明書』を記入していただき、初回のみ搬入を許可します。

■管外の方が、実家の片づけをする場合で、実家に居住者がいる場合(知人宅含む)

 ➡委任状が必要になります。下記よりダウンロードしてください。

 ➡搬出元(実家居住の方)名義の公共料金の明細書等も併せてご持参ください。

  委任状(WORD 約26KB) 委任状(PDF 約197KB)

■管外の方が、実家の片づけをする場合で、実家が空き家の場合

  ➡実家のある市町が発行する証明書を確認します。

ごみ処理手数料

 ごみ処理手数料については次のとおりです。
 ※重量はすべて宇城クリーンセンターの計量機による重量となります。

ごみ処理手数料(令和6年4月〜)
 区分個人事業者 
 可燃ごみ

10kg以下は200円

以後10kg増すごとに200円を加算

10kg以下は200円

以後10kg増すごとに200円を加算

 不燃・粗大ごみ

10kg以下は200円

以後10kg増すごとに200円を加算

 受け入れなし
  搬入の際の注意点

 ・ごみは種類ごとに分けてください。ごみの分別にご協力ください。
 ・木々類は長さ80cm以内、太さは直径10cm以内に切ってください。(「搬入禁止物」参照。)
 ・板状の物については80cm×30cm、厚さは10cm以内に切ってください。(「搬入禁止物」参照。)
 ・不燃物は、各市町のごみ出しルールに従った方法で搬入してください。
  (例:ペットボトルは、中をすすぐ。キャップをはずす。など)
 ・搬入する際は、指定ごみ袋に入れる必要はありません。
 ・動物を持ち込まれる際は、中身が見えない袋に入れてください。袋がない場合でも中身が見えないようにしてください。
 ・原則、持ち込まれたごみは搬入者本人が荷下ろししていただきます。係員が間違えて荷下ろしすることを防止するためです。

搬入禁止物

搬入禁止物

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アクセス

 名称:宇城クリーンセンターうきくりん
 住所:〒869-0513 宇城市松橋町萩尾1775番地3
 連絡先:(TEL)0964-32-6010 (FAX)0964-32-6013 


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