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火災による罹災ごみの受入れについて

2023年8月7日

 火災で罹災した家屋等から発生した家庭ごみ及び宇城クリーンセンターで処理できる解体廃棄物の受入れを行います。また、一般住宅等の場合は、ごみ処理手数料が減免される場合がありますので、詳しくは関係市町(宇土市、宇城市及び美里町)の担当課までお問合せください。また、大量の火災ごみを搬入される場合は、宇城クリーンセンターまでご連絡ください。

ごみ処理手数料減免申請書 ➡ ごみ処理手数料減免申請書(WORD 約52KB)

※ごみ処理手数料減免申請書で搬入される方が業者の場合は、記載していただきますようお願いします。

個人又は業者が解体される場合は事前にご相談ください。

燃えていない部分の家屋等を業者が解体した場合は、解体業に伴って排出された廃棄物となり、「産業廃棄物」に該当しますので、宇城クリーンセンターには搬入できません。

受入れできる品目(原則、燃えていないものに限る)

⑴ 柱、梁等の木材(太さ10cm以下で長さ80cm以内のものに限る)                                             ⑵ 可燃性粗大ごみ(衣類、布団、紙類、家財道具類)                                                ⑶ 資源ごみ(アルミ缶、スチール缶、家庭用小型家電(家電リサイクル法の該当する物は除く。)その他金属製品等)               
⑷ その他(燃えていないもので、通常、宇城クリーンセンターで受入れを行っている一般廃棄物)                     ※柱、梁等の木材は燃えていても受入れします。

受入れできない品目

⑴ 燃えがら、土砂、泥、石など                                                       ⑵ 瓦、コンクリート類、外壁材、断熱材、石膏ボード、スレート材など建築廃材                                        ⑶ 関係市町が指定している処理困難物(例:自動車、オートバイ、タイヤなど)                                     ⑷ 家電リサイクル法及び資源有効利用促進法に基づく処理に該当する品目                                     ⑸ その他(通常、宇城クリーンセンターで受入れを行っていない一般廃棄物)                                        ※搬入できない物は、購入店、販売店、解体業者、一般廃棄物処理業者又は産業廃棄物処理業者に相談してください。

罹災ごみ搬入及び罹災ごみの減免のお問合せ

宇土市役所  環境交通課 電話 0964-22-1111 FAX 0964-22-6033                                     宇城市役所  衛生環境課 電話 0964-32-1598 FAX 0964-32-1161                                   美里町役場  住民生活課 電話 0964-46-2116   FAX   0964-46-3510                                             

【宇城広域連合】                                                                 環境衛生課施設管理係      電話 0964-32-4153 FAX 0964-32-4152                                                          環境衛生課宇城クリーンセンター 電話 0964-32-6010 FAX 0964-32-6013                                     


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