戻る

事業所から出るごみの処理方法について

2023年11月15日
 事業系ごみについて

 事業活動に伴って生じた廃棄物であって20種類のものを「産業廃棄物」と定義し、それ以外を「事業系一般廃棄物」としています。 それぞれ処理方法や取り扱いが異なるので事業者は法に基づき適正に処理しなければなりません。

 産業廃棄物を一般廃棄物として処理してしまったり、逆に一般廃棄物を産業廃棄物として処理した場合は、法違反となり懲役もしくは罰金、又はこれらが併科される可能性があります。

 また、事業所から出たごみを家庭ごみとして出すことも違法です。

 事業系一般廃棄物の処理について

事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみのみ宇城クリーンセンターに搬入することができます
ごみの搬入には、市町が発行する「搬入許可証」が必要です。

詳しくは、事業所所在地の市町ホームページ等でご確認ください。

■宇土市 ⇒事業所から出るごみの処分方法等について

■宇城市 ⇒事業所から出たごみの出し方について

■美里町 ⇒(住民生活課 0964-46-2116にお問い合わせください。)

 

" style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: メイリオ, Meiryo, Osaka,;"> 

■この記事に関するお問い合わせ

宇城広域連合 環境衛生課 施設管理係
電話番号:0964-32-4153


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


戻る