結婚活動支援センターに関する 〜Q&A〜
2019年4月1日Q1.結婚活動支援センターを利用するには、どうしたらいいですか?
A1.利用するためには会員登録が必要です。
登録は簡単!結婚活動支援センターに必要書類を提出するだけ!
登録方法はこちら→https://www.uki-kouikirengo.or.jp/q/aview/23/5150.html
※相談委員と面談を受けていただき、登録となります。
Q2.結婚活動支援センターはどのような利用の流れですか?
A2.登録後、公開用プロフィールを閲覧できるようになり、相談委員を通して相手の方に連絡を取っても
らいます。その結果次第でお見合いに進むことになります。
Q3.お見合い後は希望の相手の方と直接連絡を取れますか?
A3.お見合いの2回目までは希望の相手の方と直接連絡を取ることはできません。必ず相談委員を通して
連絡を取ることになります。3回目以降のお見合いに関しては、利用者同士で連絡を取り合うことが
できます。
Q4.お見合い場所はどこですか?
A4.2回目のお見合いまでは、結婚活動支援センター内で行います。3回目以降は利用者同士の責任のもと、
結婚活動支援センター外でお見合いを行います。
Q5.お見合い後、お断りする方法は?
A5.お見合い後のお断り連絡は、すべて相談委員が行いますのでご安心ください。
Q6.登録はだれでもできますか?
A6. (1) 男女ともに結婚を希望する20歳以上の者
(2) 婚姻(婚姻の届出をしていなくても婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者
(3) 男性にあっては、関係市町(宇土市、宇城市、美里町)に住所を有する者又は関係市町に勤務している
者
(4) 宗教活動若しくは政治活動又は営利活動を目的とし登録しようとする者でない者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団
員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有
する者若しくは社会的に非難される関係を有する者でない者
Q7.息子(娘)を登録させたいのですが、親が代わりに登録できますか?
A7.登録はご本人でないとできません。登録者の結婚したいという気持ちが大事です。
一人で来所するのが不安な方や、お子さんが心配な方は、親子でご一緒に相談にお越しください。
Q8.登録料やお見合い料はいくらですか?
A8.登録料・相談料・成婚料・お見合い料は必要ありません!
Q9.登録の有効期限はありますか?
A9.有効期限は登録から2年間となっております。
Q10.会員登録は郵便でも可能ですか?
A10.郵便での申込受付は行っておりませんので、新規登録の際は結婚活動支援センターまでお越しくだ
さい。
Q11.登録内容が変わったのですが手続きはどのようにしたらいいですか?
A11.住所や職業等の登録内容が変更になった場合は、結婚活動支援センターまでお越しいただき、変更
手続きを行ってください。
Q12.公開用プロフィールの写真は変更できますか?
A12.変更できます。公開用プロフィールの写真変更及び記載内容の変更を希望される方は、結婚活動支
援センターまでお越しください。
Q13.結婚活動支援センターの開所日はいつですか?
A13.結婚活動支援センターの開所日は、水曜日(13時〜19時)、日曜日(10時〜17時)です。
Q14.開所日が祝祭日の場合、結婚活動支援センターは開所されますか?
A14.開所日が祝祭日の場合も結婚活動支援センターは開所いたします。
Q15.結婚活動支援センターはどこにありますか?
A15.結婚活動支援センターは、宇城広域連合事務局2階にあります。
(住所:宇城市松橋町久具396-2)
Q16.個人情報は守られますか?
A16.個人情報は厳重に管理し結婚活動支援事業以外には使用しません。
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お問い合わせ
結婚活動支援センター
電話番号:080-1720-7652、0964-32-4144(内線:201)
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